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鹿児島県フットサル連盟旅費規程
平成18年10月22日
連盟理事会制定
(趣旨)
第1 鹿児島県フットサル連盟理事が連盟に関わる業務のため旅行する場合、または連盟に関係するリーグ・大会等に連盟の指名した役員(審判・タイムキーパー含む)が参加する場合、本規程のとおり旅費交通費を支払うことにする。
(旅費交通費)
第2 開催会場から自宅までの旅費交通費を下記のとおり支給する。
① 県外(宿泊を伴う場合)
・ ホテルパックツアーが設定されている場合は、最も安いパックツアー料金を支給する。
・ ホテルパックツアーが設定されていない場合、及び物理的にホテルパックツアーを購入出来ない場合は、最も安い、航空券またはJR料金(新幹線等料金含む)またはフェリー料金の割引料金を支給し、併せてホテル代1泊7000円を支給する。
・ 旅行地に関わらず日当3000円を支給する。
② 県外(宿泊を伴わない場合)
・ 自宅から会場まで利用した交通機関に応じて下記交通費を支給する。
ア.航空機 申請時において最も安い割引航空券料金を支給する
イ.鉄道 最も安いJR料金(新幹線等料金含む)を支給する
ウ.自動車 1Kmあたり 20円(ガソリン代+損金として)を支給する
運行にともなう高速道路通行料金、駐車場代その他の経費は実費を支給する。
・ 日当3000円を支給する。
③ 県内
・ 会場と自宅が同一地区(同一市内等)の場合、交通費を支給しない。
・ 会場と自宅が異なる地区(異なる市等)の場合、利用した交通手段に応じて下記交通費
を支給する。
ア.鉄道 実費
イ.船舶 実費
ウ.自動車 1Kmあたり 20円(ガソリン代+損金として)を支給する
運行にともなう高速道路通行料金、駐車場代その他の経費は実費を支給する。
④ 連盟理事会
・ 会場と自宅が同一地区(同一市内等)の場合、交通費を支給しない。
・ 会場と自宅が異なる地区(異なる市等)の場合、利用した交通手段に応じて下記交通費を支給する。
ア.鉄道 実費
イ.船舶 実費
ウ.自動車 1Kmあたり 20円(ガソリン代+損金として)を支給する。
運行にともなう高速道路通行料金は実費を支給する。
(地区連盟)
第3 地区連盟に関する旅費規定については、それぞれの連盟で決定する。
(各大会)
第4 各大会において、役員(審判・タイムキーパー)の交通費が予算化されている場合は、本旅費規程の適用を除外する。
(特別な事例)
第5 県内外から講演・実技等で選手または役員を招待する場合、または特別な事由が生じた場合は、旅費交通費の支給額について連盟理事会で協議し決定する。
(旅費交通費の精算)
第6 本旅費規程の適用を受け旅費交通費の支給を受ける者は、旅費交通費清算書の提出をしなければならない。
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